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確定申告の提出・納税が遅れたペナルティー

 ここでは、確定申告の提出・納税が遅れた際のペナルティーについてご説明させて頂きます。
 確定申告の時期についてですが、所得税に関しては、翌年の2月16日から3月15日までの期間に確定申告書の提出・納税を、消費税に関しては、翌年の1月1日から3月31日までの期間に
確定申告書の提出・納税を行うことになります。
 この期間を過ぎて確定申告書の提出・納税をした場合のペナルティーについてお話をさせて頂きます。

無申告加算税が5%~20%課せられる

 期限までに確定申告書の提出・納税が行われない場合には、無申告加算税が課せられます。
 課せられる税率は、税務署の指摘を受ける前に自主的に申告した場合には5%、税務署の指摘を受けた後に申告した場合には15%~20%の無申告加算税が課せられます。
 ただし、申告期限後一ヶ月以内に自主的に申告をした場合や、期限内に申告をする意思があったと認められる場合には、無申告加算税が課せられません。

2.4%~8.7%の延滞税も課せられる

 確定申告に伴う税金の納付が遅れると、無申告加算税のみならず、延滞税も課せられます。
 2024年1月~12月の延滞税の割合は、納期限の翌月から2ヶ月以内では2.4%、2ヶ月以降では8.7%になります。
 一般的に個人事業主が金融機関から事業資金を借りる際の金利が、2%~3%程度ですので、金融機関から融資を受けてでも税金を納める方がお得になります。

最大65万円の青色申告特別控除が受けられない

 確定申告を青色申告で行った場合、期限内の提出であれば、最大65万円の青色申告特別控除が認められ、その分、所得税や住民税の節税になります。
 しかし、期限後に確定申告書を提出した場合には、青色申告特別控除は最大で10万円しか認められません。
 仮に、所得税率+住民税率=30%だとしますと、期限内の提出か、それとも期限後の提出かにより、(65万円-10万円)×30%=16.5万円も納める税金が異なります。

金融機関や取引先からの評価が下がる

 確定申告期限を守らない方に対しては、金融機関や取引先からの評価が下がります。
 具体的には、融資の申請で金融機関に確定申告書を提出する際です。当然、確定申告期限を守ることができない方に対する評価は低くなり、融資の審査は厳しくなります。
 その他、取引にあたって決算書の提出を求められる公共機関や取引先におきましても、提出期限が遅れていることに気が付けば、当然評価は下がります。

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