〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室
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ここでは、主に心斎橋地区で個人事業主としてご商売をされる(されている)方に対して、確定申告書の作成・提出を税理士に依頼する場合のメリットとデメリットについてご説明します。
確定申告の作成・提出を税理士に依頼するメリット4選を以下に挙げさせて頂きます。
青色申告特別控除とは、「一定のルールに沿って正確に確定申告書を作成した際の特典」とお考え下さい。
つまり、特典として、最大で65万円もの経費が追加で認められるイメージです。
ご自身で確定申告書を作成される場合に、この最大65万円の控除が受けられる可能性はとても低いです。
税理士は、会計・税務のプロです。
税法の範囲内におきまして、お客様の納める税金が少しでも少なくなるように、経費の計上漏れがないか、また、税金対策案はないか等について積極的にアドバイスをさせて頂きます。
税務署に提出する確定申告書には、税理士織田の署名が入っています。
つまり、税務署にとってそれだけ信頼性の高い確定申告書になります。
また、後日税務署から各種お問い合わせがあった際にも、お客さまに代わって基本的には税理士の織田が対応させて頂きます。
基本的に、お客様に行って頂くことは、お通帳や領収書等といった資料のご用意と、こちらからの質問にお答え頂くことのみです。
ご自身で確定申告書を作成する際と比較して、お時間に余裕ができますので、その分本業に集中して下さい。
確定申告の作成・提出を税理士に依頼するデメリット2選を以下に挙げさせて頂きます。
確定申告書の作成を税理士に依頼した場合には、料金がかかります。
確定申告書の作成料金につきましては、以下をご覧下さい。
織田税理士確定申告書作成料金
税理士に確定申告書の作成料金を支払ったとしても、その料金は経費となりますし、また、それを上回る税金対策が可能なケースが多いです。
当然に、お客様の納める税金が少しでも少なくなるように努力いたしますが、税理士として、ルールに反した過度な税金対策(脱税)は行えません。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
文京区の税理士事務所エールパートナー。