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確定申告は青色申告で節税

 青色申告、白色申告という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。
 ここでは、確定申告を青色申告で行うことによるメリットを挙げていきます。ただし、確定申告を青色申告で行うには、正確で適切な確定申告書を作成する必要があり、一般的な個人ではなかなかその要件を満たすことが困難です。
 心斎橋地区にて、確定申告を青色申告で行うことをご希望の方は、是非織田税理士事務所にご相談下さい。

最大で65万円の特別控除があり、節税が可能

 最大65万円の特別控除は、青色申告の最大のメリットといえます。
 例えば白色申告(青色申告以外)で確定申告を行った場合には、所得300万円×30%(所得税)=90万円の納税が発生するとします。
 一方、青色申告の場合には、(所得300万円-青色申告特別控除65万円)×30%(所得税)≒70万円となり、白色申告で確定申告を行った場合と比較して、約20万円もの節税が可能になります。

一式30万円未満の固定資産が全額経費に

 一式10万円以上の固定資産を購入した場合、基本的に減価償却というシステムに則り毎年費用化されます。
 例えば、20万円のパソコンを購入した場合には、1年目~4年目に渡り毎年5万円が経費として認識されます。
 しかし、青色申告で確定申告を行った場合には、一式10万円以上30万円未満の固定資産であれば、購入し使用した年に全額経費として計上することも可能になります。つまり、節税の選択肢が増えるのです。
 早期に経費計上が可能になれば、節税になります。

家族にお給料を支払うことが可能

 個人事業主の場合、基本的に生計(家計)が同一の家族に対してお給料をお支払いすることはできません。
 しかし、青色申告で一定の届出書を税務署に提出した場合には、生計が一緒の家族に対してもお給料をお支払いすることができます。
 家族にお給料をお支払いすることにより、節税が可能となります。

赤字を3年間繰り越すことができる

 独立開業初年度や、○○ショック、新店舗をオープンした際などには、一時的に赤字になることがあると思います。
 確定申告を青色申告で行うと、発生した赤字を最大で3年間に渡り繰り越すことができます。
 例えば白色申告ですと、1年目→100万円の赤字、2年目→300万円の黒字の場合、2年目には300万円×30%(所得税)=90万円の納税が発生します。
 一方、青色申告で確定申告を行った場合には、2年目は、(300万円-100万円【1年目の赤字】)×30=60万円の納税となり、30万円の節税になります。

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