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確定申告で得をするケース(税金の還付)

 ここでは、確定申告を行う義務はないものの、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができるケースについてご説明をさせて頂きます。
 また、今回は事業をされている個人事業主ではなく、一般的なサラリーマンを想定してのご説明になります。
 なお、そもそも納付している税金がない場合には、税金の還付を受けることはできませんので、注意が必要です。

住宅を購入し、初めて住宅ローン控除を受ける場合

 住宅ローン控除の適用を前提に、住宅を購入される方はとても多いと思います。
 それほど、住宅ローン控除の節税メリットは大きいです。
 住宅ローン控除1年目には、確定申告が必須ですので、忘れずに行いましょう。
 なお、サラリーマンの方におきましては、2年目以降の住宅ローン控除は勤務先で行われる年末調整にて適用を受けることができます。

年間の医療費が10万円を超えた場合

 一般的に、年間の医療費が10万円を超えた場合には、医療費控除の適用が受けられ、皆様が納付する所得税や住民税が少なくなります。
 控除額は、以下の式で計算されます。限度額は、200万円です。
<控除額=年間の医療費-保険などで充当された額-10万円>
 なお、医療費は、納税者本人分の支払いのみならず、生計を一緒にしている配偶者や親族のための支払いも含まれます。

年の途中で退職し、年末時点で勤務されていない方

 皆様の毎月の給料から所得税が天引きされていると思います。これは、その方の想定される年収に応じて毎月の給料から分割で所得税を徴収しています。
 よって、年の途中で退職して年末時点で勤務されていない場合には、想定年収よりも実際の年収が下がることになります。そうしますと、想定年収を前提に徴収されていた所得税は多く徴収されていたことになります。
 そこで、確定申告の義務はないものの、確定申告を行うことで、所得税の還付を受けることができます。

寄付やふるさと納税をされた方

 国や地方公共団体、日本赤十字社等に対して寄付をした場合、寄附金控除の適用を受けることができ、納めるべき所得税や住民税が減少します。
 寄附金控除は、基本的に確定申告を行うことで適用を受けることができるのですが、ワンストップ特例制度を利用した一定のふるさと納税については、確定申告が必須となりません。

株式やFXの取引で損失が発生した方

 株式のケースでご説明します。
 A証券会社では利益が出て税金が引かれており、一方、B証券会社では損失が発生していたとします。
 この場合、A証券会社とB証券会社の取引を確定申告することにより、A証券会社で発生した利益に係る税金の一部の還付を受けることができます。
 更に、その上でB証券会社の損失がまだある場合には、確定申告をすることで最大3年間損失を繰り越すことができます。
 繰り越した損失は、今後発生した利益と相殺することができるため、今後の節税に繋がる可能性が高いです。

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