〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室
 心斎橋駅徒歩7分、四ツ橋駅徒歩1分 駐車場なし

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

心斎橋で税理士をお捜しなら、ご相談下さい

06-6459-9868

税理士との契約が必要な理由

 ここでは、主に心斎橋地区でご商売をされる(されている)中小企業や個人事業主に対して、そもそもなぜ税理士と契約する必要があるのかについてご説明させて頂きます。

1,中小企業の場合

 ここでは、皆さんが中小企業の社長である場合において、税理士が必要な理由になります。
 まず、法人(株式会社や合同会社等)では、基本的に年に一回決算書(ここでは、法人税や消費税等の申告書を含むとする。以下同じ。)を作成する必要があります。
 この決算書は、管轄の税務署や大阪府、大阪市等に提出し、かつ、決算書に基づき税金を納める必要があります。
 決算書は、全部で30枚~50枚程度になることが多く、簿記の資格を保有されている方や一般企業の経理を担当された程度ではとても作成することができません。
 よって、税理士に決算書の作成を依頼するのです。


 また、12月頃には、年末調整という作業が発生します。
これも、かなりの知識と税務ソフトが揃わないと、自社で行うことは困難です。


 更には、これ以外にもお給料から天引きされている所得税の納付が年に2回あったり、法人税や消費税の中間納付(決算期以外の納付)があったりします。


 以上、諸々例示してきましたが、中小企業の場合には、決算書の作成や年末調整作業、源泉所得税の納付等の処理に専門的な知識や専門の税務ソフトが必要な手続きが多々あります。
 そのような理由で、ほとんどの中小企業は税理士に料金を支払ってこのような作業を依頼しているのです。

2,個人事業主の場合(給料支払いや消費税有り)

 皆さんが個人事業主である場合において、税理士が必要な理由になります。
 「お給料を支払っているかどうか」「消費税の申告・納付が必要かどうか」がポイントになると思っています。
 まず、個人事業主では、年に一回確定申告書を作成する必要があります。提出先は、管轄の税務署です。
 お給料を支払っている場合には、確定申告書の作成がその分複雑になりますし、かつ、別途年末調整作業も発生しますので、税理士に依頼されることをお勧めします。
 また、インボイス制度の導入に伴い、消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要)を選択された個人事業主の方も多くいらっしゃると思います。
 消費税の確定申告書の作成も複雑で、選択を間違えると、無駄に多くの税金をお支払いすることになります。


 よって、個人事業主でお給料をお支払いになっている方や、消費税の申告・納付が必要な方は、税理士に確定申告作業等を依頼されることをお勧めします。

3,個人事業主の場合(給料支払いや消費税無し)

 最後に、皆さんが個人事業主で、かつ、お給料のお支払いや消費税の申告・納付が必要でない場合についてです。


 このケースでは、ご自身で確定申告書を作成・提出されるという選択肢もあります。
 しかし、本業に集中したい、正しい確定申告書を作成したい等の理由があれば、確定申告書の作成作業だけでも税理士に依頼されることをお勧めします

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6459-9868
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜、日曜、祝日

税理士(心斎橋)へのご相談

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6459-9868

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜、日曜、祝日は除く

友だち追加

心斎橋織田税理士事務所

住所

〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室

アクセス

心斎橋駅徒歩7分、四ツ橋駅徒歩1分 駐車場なし

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜、日曜、祝日

「心斎橋税理士」関連サイト

 池袋・豊島区で税理士をお捜しなら、岡本税理士にお任せ下さい。

 集客に力を入れたい開業税理士事務所様向けの集客サポートになります。

 消費税の輸出還付に詳しい税理士をお捜しなら、岡本税理士にお任せ下さい。

 経営相談、資金繰り、経営改善は岡本税理士にお任せ下さい。