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ここでは、中古車と一式30万円未満の固定資産(パソコンや看板など)購入時の税金対策についてご説明させて頂きます。
なお、「一式」とは1セットという意味です。例えば、テーブルとイス4脚を応接セットとして購入した場合には、応接セット全部で「一式」に当たります。また、新たにパソコンを購入した際も、マウスやキーワードなどを別途購入した場合には、パソコン本体のみならず、マウスやキーワードを含めて「一式」とカウントします。
詳しく分からないけど、「中古車の購入は税金対策になる」ということをご存じの経営者も多いです。
では、なぜ中古車の購入は税金対策になるのでしょうか?
仮にA株式会社が300万円の新車を購入したとします。普通車の法律で定められている法定耐用年数は6年ですので、購入年から6年目までに渡り、300万円÷6年=50万円ずつ毎期経費に計上することができます。
一方、B株式会社は4年落ちの中古車を300万円で購入したとします。新車の法定耐用年数は6年ですが、既に4年経過しているため、法人税法上2年で経費計上することができます。300万円÷2年=150万円ずつ2年に渡り経費計上ができるのです。
そうすると、A株式会社では1年目から6年間に渡り50万円ずつ経費計上しているものの、B株式会社は1年目から2年間に渡り150万円ずつ経費計上しているため、経費計上を早期にできるB株式会社の方が税金対策に繋がる訳です。
因みに、法人の場合には、経費計上(減価償却)は任意ですので、しなくてもよいです。
また、現実的には、法人の法定減価償却方法(特に届出書を提出しない場合)は定率法となっており、B株式会社では購入1年目に購入金額300万円ほぼ全額を経費計上することも可能です。
これは、青色申告の法人・個人事業主限定のお話になります。
上の「1」で述べたように、本来車やパソコンといった固定資産を購入した場合には、法律で決められている法定耐用年数に応じた年数で、購入価格を費用化していきます。
20万円のパソコンを購入した場合には、パソコンの法定耐用年数は4年ですので、1年目~4年目に渡り20万円÷4年=5万円ずつ経費計上するイメージです。
しかし、この特例を使うと、一式30万円未満の固定資産を購入した際には、購入時に全額経費計上することも可能です。つまり、購入年に20万円のパソコン全額を経費計上することが可能です。
このこととに関しましても、経費の早期計上が可能となるため、税金対策に繋がる訳です。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
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