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ここでは、税理士の変更を検討されている方に向けてお話をさせて頂きます。
弊所には、税理士変更で来られたお客様が多くいらっしゃいますが、お悩みや相談内容は重なることが多いです。
早速、税理士の変更におけるお客様のお悩みや相談内容をご紹介させて頂きます。
税理士の変更をご検討の方は、是非織田税理士事務所にご相談下さい。
税理士の変更を検討される方は、ほとんどこの理由です。
具体的には、①税理士の料金が高い、②約束したサービスがない、③サービスのレベルが低い、になります。
①の「税理士の料金が高い」は、そのままです。税理士の料金とサービスが見合っていないのであれば、税理士を変更するべきです。
次に、②の「約束したサービスがない」についてです。税理士がお約束した訪問回数や月次試算表の作成回数が守られていないケースです。
最後は、③の「サービスのレベルが低い」になります。税金対策を一切してくれない、質問をしたが答えてくれない、試算表の内容がめちゃくちゃ、などがあります。
さて、ここからは具体的な相談内容になります。
まず最初は、「いつ税理士を変更するか」についてです。
基本的には、税理士の変更はいつでも構いません。しかし、決算時期の直前で税理士を変更しますと、その期について新たな税理士事務所が一から決算を作成することになるため、今期の今までの税理士料金が無駄になったり、新たな税理士に依頼する決算作成料が高額になることがあります。
よって、理想は決算が終わった直後になります。その期の決算書や領収書等の返却を受けてから税理士を変更することが最適です。
また、決算直前以外の時期でも全く問題はありません。
これも、お客様からよく相談されます。
出来る限り穏便に税理士契約の解除を済ませたいものです。
色々なお客様がいらっしゃるのですが、例えば「親戚が税理士になった」と言って税理士の契約を解除された方がいます。つまり、「親戚が税理士として独立したので、今の税理士に決して否はないけど、税理士を変更する」ということです。この理由ですと、あまり角が立ちませんよね。
その他では、そのままズバリ「料金の安い税理士を見つけた」「サービスの良い税理士を見つけた」と本心をおっしゃられる方もいらっしゃいます。
どのような理由を伝えるかは、社長の性格や価値観、既存税理士との関係等によると思います。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
文京区の税理士事務所エールパートナー。