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ここでは、ふるさと納税を行った場合には確定申告が必要かどうか、または、注意点についてお伝えします。
そもそものルールとして、ふるさと納税を行った場合には、基本的に確定申告を行う必要があります。
しかし、一般的なサラリーマンの方であれば、勤務先で年末調整を行うことで税金の清算ができるため、わざわざ確定申告を行いません。
そこで、ふるさと納税を行っただけでわざわざ確定申告を行うのはいかがなものかという疑問から、2015年4月1日から行ったふるさと納税については、「ワンストップ特例制度」という制度を適用することができるようになりました。
「ワンストップ特例制度」とは、確定申告を行う必要のない方が確定申告を行わず、ふるさと納税の恩恵を受けられる制度です。
「ワンストップ特例制度」の条件は、以下になります。
(1)ふるさと納税の寄付先の自治体が5団体以下
(2)翌年の1月10日までに寄付先の各自治体にワンストップ特例申請書を提出
以上の2要件を満たした場合、確定申告を行うことなく、ふるさと納税の恩恵を享受することができます。
まず、そもそも個人事業主の方や、医療費控除がある場合、ふるさと納税の寄付先の自治体が6団体以上である場合等には、確定申告を行う必要があります。
ふるさと納税を確定申告で行う場合には、基本的にふるさと納税の寄付先の各自治体が発行する「寄附金受領証明書」を確定申告書に添付する必要があります。
また、確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度の効果が消滅しますので、ワンストップ特例制度の申し込みをされた方も再度確定申告にてふるさと納税の申告を行う必要があります。
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