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2023年10月からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度はとても複雑な制度ですので、「インボイス制度」という名前は聞くけど、内容はよく分からない、という方が多いのではないでしょうか。
そこで、インボイス制度を端的に分かりやすく一問一答で税理士がご説明しようと思います。
インボイス制度にお悩みの方は、是非、織田税理士事務所にお任せ下さい。
インボイスをそのまま和訳すると、「請求書」という意味になります。
ただし、インボイス制度におけるインボイスとは、「納税証明付き請求書」のことを意味します。「納税証明付き請求書」という言葉も難しいので、具体例でご説明します。
例えば、A社がB社から110円の商品を購入したとします。
B社はA社に対して110円の請求書を発行します。B社がインボイス制度に登録していた場合には、「B社はインボイス制度に登録していますよ」ということを明らかにした請求書をB社はA社に発行するのです。
そうしますと、請求書を受け取ったA社はB社に対して110円の支払いをするのですが、A社自身が納める消費税を計算する際に、A社は仕入れ110円の内10円を既に支払った消費税として、A社自身が納める消費税を計算することができるのです。
インボイス制度の登録は、任意です。
よって、登録してもいいですし、登録しなくてもいいです。
お客様を見ていると、①ご自身の手元資金が多く残る方、②取引先との関係、でインボイス制度に登録するかどうかを判断される方が多いです。
一言で「インボイス制度に登録した方がお得です」と言えれば簡単なのですが、お客様ごとに登録した方が得かどうかは異なります。
よって、ご自身がインボイス制度に登録した方が得になるかどうか分からない場合には、税理士に相談されることをお勧めします。
また、インボイス制度に登録するかどうかの損得は別の記事「インボイス制度に登録するべきか」で簡単にご説明しておりますので、参考になさって下さい。
インボイス制度に登録をしない場合、基本的に売上先(得意先)に消費税を請求することができません。
よって、インボイス制度に登録していない場合には、本体価格が100円であれば、100円の請求書を作成することになります。
しかし、インボイス制度に登録した場合には消費税分も請求することができますので、本体価格100円+受取消費税10円=110円を受け取ることができ、そのように税務上も処理します。
ややこしいのですが、仕入れや経費の処理については、自身がインボイス制度に登録していようが登録していまいが、一緒になります。
ただ、基本的には受け取った領収書等に記載されている事項を1枚1枚確認する必要があるため、従来と比較をすると、とても手間がかかるようになりました。
インボイス制度に登録している間は、必ず消費税を納税義務が発生します。よって、基準期間の年商が1,000万円以下などで本来は消費税を納付する義務がないもののインボイス制度に登録している方が、消費税の納付義務を止めるためには、インボイス制度の登録を解除する必要があります。
また、投資額がとても多い年や輸出売上が多い法人・個人事業主の場合には、敢えてインボイス制度に登録し、消費税の納税義務を負うことで消費税の還付が受けられる可能性もあります。
消費税の納税義務があると、消費税を計算した結果、消費税を納付する義務がある一方、消費税の還付を受けられる可能性も発生するのです。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
文京区の税理士事務所エールパートナー。