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引き続き、インボイス制度のご説明になります。
「インボイス制度Q&A②(税理士解説)」になります。
従来から請求書を発行していた事業者を想定してお話をします。
その場合には、Tから始まる「インボイスの登録番号」、8%や10%といった「適用税率」、請求する金額に占める「消費税額」を記載すれば、インボイスの記載条件を満たすことになります。
出来る限り手間をかけずに対応したいものです。
取引先などがインボイス制度に登録しているかどうかは、国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」にて誰でも確認することができます。
お客様のケースにより、必要書類の提出期限が異なります。
①新設法人や開業したばかりの個人事業主
第一期(開業初年)中に必要書類を税務署に提出します。そうすると、第一期(開業初年)の初日からインボイス制度に登録したことになります。ただし、第一期(開業初年)が終わる前ギリギリになって提出する場合には、それまでの期間取引先に対してインボイス制度に則った請求書等を発行していないため、取引先が混乱することになると思います。
よって、基本的には開業した時点にてインボイス制度に登録するかどうかを判断されることをお勧めします。
②開業以外の免税事業者がインボイス制度に登録する場合
基本的に、いつでも提出するこができます。ただし、インボイス制度に登録する日にちは、必要書類の提出日から15日以後の日にちになります。インボイス制度の登録日はこちらで決めることができます。
③消費税の課税事業者がインボイス制度に登録する場合
事業年度が4月1日~3月31日の法人だとしますと、4月1日の15日前までにインボイス制度の登録に関する必要書類を税務署に提出することで、その該当する事業年度からインボイス制度の登録をすることができます。
事業年度が4月1日~3月31日の法人だとしますと、4月1日の15日前までにインボイス制度の登録解除に関する必要書類を税務署に提出することで、その該当する事業年度からインボイス制度の登録を解除することができます。
また、本来は消費税の免税事業者である事業者がインボイス制度に登録してその後登録を解除する場合には、インボイス登録日から2年間はインボイス制度の登録を解除できない等のルールもあります。
インボイス制度の導入により、消費税の免税事業者が消費税の課税事業者になる例が多く見られます。
しかし、急に消費税を納付する義務が発生すると、資金繰りが大変になります。
そこで、本来は消費税を納める義務がないものの、インボイス制度の導入に伴い消費税の課税事業者となった事業者に対しては、消費税の計算において優遇措置が受けられます。
この優遇措置に関しては、令和8年までの経過措置なのですが、適用に当たって特段税務署等に対して届け出は必要なく、消費税申告書の作成時点にて2割特例を使うことができます。
また、2割特例は使わなくてもよいため、該当する方にとってはとてもお得な制度と言えます。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
文京区の税理士事務所エールパートナー。