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小規模企業共済で税金対策

 ここからは、織田税理士事務所がお勧めする税金対策方法をご紹介します。
 まずは、小規模企業共済になります。
 小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、小規模企業の経営者・役員や、個人事業主などのための積立型の退職金制度です。
 2023年3月末時点で約162万人もの加入者がおり、共済金(退職金)の平均受給額は約1,116万円となっております。
 以下にて、小規模企業共済の特徴をご紹介します。

月々の掛金は1,000円~70,000円

 小規模企業共済の月々の掛金は1,000円~70,000円までの500円単位で自由に設定ができます。加入後も掛金の増額や減額が可能です。
 長期間に渡り小規模企業共済の積立ができるように、年収や所得が多い年には多額の掛金を、一方、資金繰りが厳しい年には少額の掛金を選択されることをお勧めします。

小規模企業共済の掛金は、全額が所得控除になる

 一般的な貯金や投資であれば、貯金額や投資額は所得控除(経費扱い)にはなりません。
 しかし、小規模企業共済の掛金は、全額所得控除扱い(経費扱い)になるため、その分、皆様が納める税金が減ることになります。
 特に年収や所得が高い人は、その分、所得税率も高額になりますので、その分税金対策効果が大きくなります。
 この点は、小規模企業共済に加入する最大のメリットと言えます。

共済金(退職金)の受取りは、税金が優遇される

 共済金(退職金)の受取方法は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」から選択することができます。
 一括の場合には退職所得扱いになり、分割の場合には公的年金等の雑所得扱いになります。いずれの受取り方におきましても、受取り時の税金が優遇されることになります。

掛金は、年利1%~1.5%程度で運用される

 皆様が支出した掛金は、基本的に年利1%で運用されることになります。
 また、中小機構の投資運用成績が良い年にはその分の年利が加味されまして、過去5年では、最大1.5%程度の年利になったこともあります。

短期間で解約した場合には、元本割れの可能性がある

 小規模企業共済は、途中で解約をすることができます。
 解約の理由には、廃業、高齢、任意等様々な理由があると思いますが、短期間で解約をした場合には、元本割れの可能性があります。
 よって、上のポイント1でも述べたように、月々の掛金を減らしてでも、とにかく長期間に渡り積立を行うことが重要となってきます。

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