〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室
 心斎橋駅徒歩7分、四ツ橋駅徒歩1分 駐車場なし

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜、日曜、祝日

心斎橋で税理士をお捜しなら、ご相談下さい

06-6459-9868

法人保険に加入して節税

 日本人は、「保険好き」と言われます。
ある調査によると、1世帯当たりの平均年間保険料は、385,000円にもなるそうです。
 ここでは、法人で保険に加入することによるメリット・デメリット等についてお話をさせて頂きます。

法人から支払い、法人の経費となる

 当たり前ですが、法人として保険会社と契約しますので、法人が支払い、法人の経費になります。
 因みに、個人で保険に加入した場合には、年間どれだけ保険料を支払おうが、最大12万円分の生命保険料控除が受けられるのみです。
 よって、法人の財布から支出して、法人の経費になるのであれば、個人として生命保険に加入するのではなく、法人として生命保険に加入するという考え方があります。

経営セーフティー共済との比較(保険機能、上限額)

 経営セーフティー共済と民間の保険との比較になります。
 まず、保険としての機能についてです。
 
経営セーフティー共済には保険としての機能はありませんが、民間の保険には死亡や高度障害等といった際に保険機能が働きます。
 次に、月々の掛金と積立の上限額についてです。
 
経営セーフティー共済の掛金は月々5,000円~200,000円で、積立の上限額は800万円です。一方、民間の保険には掛金や積立の上限額がありません。

支払保険料は、約20%~100%が経費になる

 法人がお支払いした保険料の内、経費として計上ができる割合についです。
 例えば、会社で年間50万円の保険料を支払っても、20万円は経費計上、残り30万円は資産計上(経費にならない)となります。
 支払った保険料の内、何%が経費となるかは、契約した保険の内容によります。 
 解約返戻金(保険解約時に受取る保険金)がほとんどない、いわゆる掛け捨てのような保険であれば、支払保険料のほぼ全額が経費計上できますし、一方、預金の性質に近い保険商品ですと、
支払保険料の内20%程度しか経費計上できないということになります。

解約返戻率の推移に注意が必要

 解約返戻率とは、受取り保険金に占めるその時点までにお支払いした保険料総額の割合のことです。
 例えば、その時点までに1,000万円の保険料をお支払いし、受取り保険金が800万円であれば、800万円÷1,000万円×100=80%となります。
 この解約返戻率は、毎年変化することが多いです。
 よって、解約返戻率が高い年に保険を解約すると、受取る保険金の額が多くなりますので、可能な限り
解約返戻率が高い年に保険を解約するべきです。

保険金は、役員退職金や赤字の補填等に使用する

 保険金を受け取る際のポイントになります。
 まず、受取る保険金の使い道ですが、役員の退職金や赤字の補填に使われることが多いです。
 また、この使い方は税務的にも理がかなっています。
 なぜなら、保険金を受け取った際には、本来その金額に応じて税金が課せられるのですが、役員退職金という経費や赤字が発生していることにより、保険金を受け取ったことによる課税を抑制できているからです。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-6459-9868
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜、日曜、祝日

税理士(心斎橋)へのご相談

お電話でのお問合せ・相談予約

06-6459-9868

<受付時間>
9:00~17:00
※土曜、日曜、祝日は除く

友だち追加

心斎橋織田税理士事務所

住所

〒550-0014
大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室

アクセス

心斎橋駅徒歩7分、四ツ橋駅徒歩1分 駐車場なし

受付時間

9:00~17:00

定休日

土曜、日曜、祝日

「心斎橋税理士」関連サイト

 池袋・豊島区で税理士をお捜しなら、岡本税理士にお任せ下さい。

 集客に力を入れたい開業税理士事務所様向けの集客サポートになります。

 消費税の輸出還付に詳しい税理士をお捜しなら、岡本税理士にお任せ下さい。

 経営相談、資金繰り、経営改善は岡本税理士にお任せ下さい。