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単発決算(年一決算)、決算のみ

 法人で、毎月の顧問契約は不要だが、決算書の作成のみ税理士に依頼されたい方向けの記事になります。
 単発決算(年一決算)、決算のみのご依頼も喜んでお受けしておりますので、是非織田税理士事務所にお気軽にご相談下さい。

1,単発決算(決算のみ)の料金相場は8万円~25万円

 一般的に、税理士との毎月の顧問契約を必要とせず、決算書の作成のみ税理士に依頼される法人の多くは、まだ売上が少ない法人です。よって、取引量(領収書やお通帳の取引数)も少ないことが多いです。
 このような法人における単発決算の料金の相場は、8万円~25万円程度と言われています。
 織田税理士事務所では、単発決算で25万円も頂戴することはあまりなく、15万円までに納まることが多いです。
 まずは、領収書やお通帳等をご持参の上、一度料金のお見積りにご足労をお願いできれば幸いです。無理に契約を進めるようなことは決していたしませんので、ご安心下さい。

2,いつ、決算のご相談に来られるか

 単発決算のご相談に来られる時期についてです。
 例えば、3月決算(決算日が3月末)の場合には、5月末までに決算申告書を税務署に提出し、かつ、納税も済ませる必要があります。つまり、決算日の二か月後までには、決算申告書を作成し、かつ、納税を済ませる必要があるのです。
 3月決算の場合、一番良い相談のタイミングは決算月(3月)かその一つ前の月(2月)です。
 なぜこの時期に相談するのがよいかといいますと、3月決算の場合、4月~翌2月までの会計処理を一度済ませることで、この時点までの黒字額や赤字額が分かるからです。
 これが分かると、「では、3月末までにもう少し経費を使おう」「
では、3月末までは出費を抑えよう」などと判断ができます。
 4月や5月にご相談に来られても、決算日(3月末)は過ぎているため、もう決算書の数字を変えることはできません。
 また、決算書の提出直前にご相談に来られた場合には、打ち合わせや内容の確認が不十分のまま決算申告書を作成せざるを得ないことも想定されますので、お早目にご相談されることをお勧めします。

3,料金のお支払い時期と節税アドバイス

 料金のお支払い時期についてです。
 ご足労頂き料金にご納得頂けた場合には、直ぐに契約書を締結し、かつ、請求書を発行させて頂きます。大変申し訳ないのですが、料金は数日以内にお振込みをお願いしております。
 また、節税のアドバイスがあれば、決算書の作成が終わり、税務署に提出した決算書をお客様にお返しする際などにこちらから積極的に行わせて頂きます。
 小規模企業共済、経営セーフティー共済、ふるさと納税等をご紹介することが多いです。単発決算のお客様はどうしても節税情報に触れる機会が少ないため、節税のアドバイスはお客様から大変評判がいいです。

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