〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-2 四ツ橋新興産ビル12階11号室
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ここでは、法人や個人事業主をされている(これからしようとしている)方向けの記事になります。
「税理士の料金はホームページからなんとなく理解したが、現時点で税理士が必要か分からない」という方は大勢いらっしゃいます。
そのような方向けに、「このような事項に該当した場合には、是非一度税理士にご相談下さい」という目安をお伝えしようと思います。
該当される方は、是非お気軽に織田税理士までご相談下さい。
織田税理士事務所にお越し頂くお客様からよく伺う言葉です。特に、個人事業主に多いです。
開業から数年経つと、年商や利益額が増えてくると思います。そうすると、「税金や国民健康保険料が高い」とお感じになる方はとても多いです。
このような場合には、税理士に料金を支払ってでも節税をする方がお得になるケースが多々あります。
また、経理や税務を税理士に依頼することで、本業に割ける時間が増えますので、一層、売上や利益を確保することができます。
これも、お客様からよく伺うお話です。
開業間もないころは、売上や利益が少なく、ご自身で領収書の整理やエクセルへの転記等をしていましたが、一定の売上や利益が確保できるとその方の時給も高くなります。
そうなると、ご自身の時給を考えると、ご自身で領収書や経費の処理を行うよりもお金を払って税理士に依頼した方が、ご自身のその時間を本業に費やすことで結果として得になる、とお考えになるのです。
時間が作れるのみならず、税理士に任せると正確な処理も行われますので安心です。
この理由も、従来からとても頻繁に伺います。
まず、個人事業主の場合、従業員を雇うと給与計算が発生し、更に、給与から天引きする所得税の納付も発生します。また、年末調整という作業も発生します。
これらをご自身で行うにはハードルが高いため、税理士に依頼される方が多くなります。
また、法人の場合には、社長がお給料を受け取ることになると、税理士に依頼される方が多いです。
2023年10月からインボイス制度が導入されました。
インボイス制度の導入により、これまで消費税の免税事業者が課税事務者になったり、請求書・契約書の記載事項が変更したりしています。
また、いつからインボイスに登録することができるか、インボイス登録を止めたい、などの疑問やご要望も出てきます。
インボイス制度はとても複雑な制度ですので、インボイス制度の導入をきっかけに税理士に仕事を依頼される方はとても多いです。
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