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開業時に受けられる創業融資

 自己資金だけでは開業資金が足りないので、開業時に創業融資を借りて事業を始めようとお考えの方は多いと思います。
 しかし、お金を融資する側の立場からすると、何も実績のない法人・個人に対して十分な担保や連帯保証人を取らずに融資することはあり得ません。
 そこで、日本政策金融公庫、保証協会という公の機関が中小零細企業に融資や保証をしてくれることになっています。
 日本政策金融公庫は、日本政策金融公庫自身が融資の審査を行い、かつ、融資を行いますが、一方保証協会は審査は行うのですが、融資の実行は行いません。融資の実行を行うのは、あくまで銀行や信用金庫といった民間の機関になります。
 なお、日本政策金融公庫も保証協会も創業融資の条件や審査のポイントで似ている部分は多いです。
 ここでは、
日本政策金融公庫と保証協会経由の創業融資についてお話をさせて頂きます。

法人の場合、連帯保証人の不要制度がお勧め

 一般的に、法人が融資を受ける際には、借主→法人、連帯保証人→社長となり、法人が倒産した場合でも、その後社長は引き続き融資を返済し続ける必要があります。
 しかし、日本政策金融公庫や保証協会には、社長が連帯保証人にならない創業融資制度があります。
 つまり、万が一、融資を返すことが困難になり、法人を倒産させた場合でも、その後社長は融資を返済し続ける必要がありません。
 これは皆様にとって、とても有利な制度ですので、是非活用するようにして下さい。
 なお、個人事業主の場合には、借主がご本人となりますので、仮にご商売を辞めたとしても、借入は引き続き返済する必要があります。

社長に開業する事業の経験があるかどうか

 社長が開業する事業と同じ事業で働いたことがあるかどうかは審査のポイントです。
 当然、同じ事業を経験されていた方が審査において有利になります。
 従業員がその事業の資格や経験がある場合でも、その従業員が退職してしまうことも考えられますので、よくありません。
 一般的にフランチャイズ(FC)の場合には、このポイントの審査がどうしても厳しくなってしまいます。また、FC本部の経営状況や同じFC加盟店に創業融資をした際の融資データ等もありますので、それらを勘案して審査されます。

自己資金は多ければ多いほど良い

 開業時において、ご自身の預貯金額(資産額)も重要な審査ポイントになります。
 例えば、仮に年収が1,000万円あったとしても、貯金額が30万円しかなければ、審査は厳しくなります。
 「本気で数年前から独立開業を考えているのであれば、それなりに我慢して当然自己資金を貯めているもの」という考えに基づくのだと思います。
 ご商売に使う、使わないに関わらず、預貯金(自己資金)は多ければ多いほどポイントは高くなります。

過去、返済の遅れや債務整理、破産をしていないか

 過去に、借入やローンの返済の遅れがあったり、債務整理や自己破産をされている場合には、創業融資を受けることができる可能性が一気に下がります。
 誰だって、貸したお金を返済する可能性の低い人に対してはお金を貸さないものです。
 なお、CIC、JICCといった信用情報機関では、一般個人が自身の信用情報を確認することができます。ご自身の信用情報にご不安のある方は、一度、確認されると良いと思います。

日本政策金融公庫と保証協会経由の融資金利・保証料

 日本政策金融公庫から創業融資を受けた場合、若しくは、保証協会経由で銀行や信用金庫から創業融資を受けた際の金利や保証料についてです。
 日本政策金融公庫からの融資には、金利のみお支払いしますが、保証協会経由で銀行や信用金庫から創業融資を受けた際には、銀行・信用金庫に対する金利と保証協会に対する保証料の支払いが必要となります。
 結論を申し上げますと、いずれの機関から創業融資を借りたとしても実質的な皆様の負担はそれほど変わりません。
 おおよそ、年間2%~2.6%程度の負担になります。

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