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2023年10月から、インボイス制度が始まりました。
インボイス制度はとても複雑です。また、皆さんにとって最も興味があることは、「自分がインボイス制度に登録するべきかどうか?」ではないでしょうか。
ここではよくあるケースを元に、インボイス制度に登録するべきかどうかの判断基準をお伝えします。
まずは、皆さんが消費税の課税事業者(消費税を納めている事業者)である場合についてです。
結論から申し上げますと、インボイス制度に登録しましょう。
なぜなら、インボイス制度に登録しようがしまいが皆さんには消費税を納める義務が発生するからです。そのような状態でインボイス制度に登録せず、売上先(得意先)に対して消費税の請求ができないと丸々損をしていまうからです。
次に、皆さんが消費税の免税事業者(消費税を納めていない事業者)で、かつ、売上先(得意先)が消費税の課税事業者(消費税を納めている事業者)である場合についてです。
結論から申し上げますと、基本的にインボイス制度に登録しましょう。
なぜなら、インボイス制度に登録しないと、基本的に売上先(得意先)に対して消費税の請求ができないからです。
言い換えると、敢えてインボイス制度に登録し、消費税の課税事業者になった方がお得になるケースが多いです。
例えば、免税事業者のままですと、売上は100しか請求できません。しかし、課税事業者になると、売上100+消費税10=110を請求することができます。仮に、預かった消費税10の50%を消費税として税務署に納付したとしても、110-5=105手許に残りますので、免税事業者のままだったケース(売上100)よりもお得になります。
最後に、皆さんが消費税の免税事業者(消費税を納めていない事業者)で、かつ、売上先(得意先)も免税事業者(消費税を納めていない事業者)である場合についてです。
一般的な美容室やパン屋さん、駄菓子屋さんなどが該当すると思います。
結論から申し上げますと、基本的にインボイス制度に登録しなくてよいと思います。
なぜなら、売上先(得意先)は支払い総額に関心があり、その内訳が、本体価格110であろうが本体価格100+消費税10=110であろうがあまり関心がないからです。
つまり、このようなケースにおいては、従来通り免税事業者で110を請求した方が得になる可能性が高いです。
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山梨県の税務調査、富士河口町の渡辺税理士。
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